数理・データサイエンスセンター教育研究支援基金

税制上の優遇措置について

神戸大学に対するご寄附については、確定申告していただくと税制上の優遇措置を受けることができます。

寄附者が個人の場合

所得控除

所得控除を行った後に税率をかけ、所得金額を算出します。

年間の寄付金合計額(※1)-2,000円=寄附金控除額 → 課税所得金額から控除されます。
(例)寄附金が50,000円(所得金額700万円の方)の場合の減税額:約11,000円

※1 年間の寄附金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度
※2 確定申告の際は、「寄附金領収書」が必要となります。(寄附の目的にかかわらずご利用いただけます)

個人住民税の優遇措置

兵庫県、大阪府、神戸市、大阪市にお住まいの方は、寄附金額(その年の総所得金額の30%を上限とする)から2,000円を引いた額に対し、府県民税4%、市民税6%を乗じた額が控除されます。

※住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、自治体に申告をお願いいたします。
※大阪府・大阪市については、2021年7月31日までのご寄附が対象となります。

寄附者が法人の場合

寄附金の全額が損金算入できます。
数理・データサイエンスセンター 教育研究支援基金